定款

【一般社団法人情報通信医学研究所定款
第1章 総則
第1条(名称)
この法人は、一般社団法人情報通信医学研究所(Research Institute of Info-Communication Medicine)と称する。
第2条(事務所)
この法人は、主たる事務所を東京都小金井市に置く。

第2章 目的および事業
第3条 (目的)
この法人は、医学・情報処理学・情報通信工学・その他の学術領域における研究と技術開発・各種助言及び指導を行うとともに、情報通信医学および関連領域の研究開発に関する知識の普及、振興、提言等の事業を行い、労働衛生の推進、医学の発展、人類の健康増進ならびに人々の生活の質向上に寄与することを目的とするものである。
第4条(事業)
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。(事業)
(1) 情報通信医学関連学術領域の研究・調査ならびに成果発表
(2) 情報通信医学関連技術の普及、実践および研究支援
(3) 情報通信医学関連技術の標準化の推進ならびに普及
(4) 情報通信医学関連学術領域の人材育成ならびに支援
(5) 情報通信医学関連学術領域に関する提言と振興
(6) 情報通信医学関連学術領域に関するセミナー等の開催、情報の収集及び提供
(7) 労働衛生分野での医師、保健師等の紹介、派遣等を含む総合的医学関連業務
(8) その他の医学分野に関する医師、保健師等の紹介、派遣等を含む医学関連業務
(9) その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
2.前項の事業は、本邦および海外において行うものとする。

第3章 社員
第5条(法人の構成員)
この法人は、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の社員となった者をもって構成する。
第6条 (社員資格の取得)
この法人の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
第7条(社員の義務)
社員は、法人の定める規定に従い、成果報告書の提出等を行う責務を負う。
第8条(任意退社)
社員は、理事会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。
第9条(除名)
社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。
 (1)この定款その他の規則に違反したとき。
 (2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 (3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
第10条(社員資格の喪失)
前2条の場合の他、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1)第7条の義務を2年以上履行しなかったとき。
 (2)総社員が同意したとき。
 (3)当該社員が死亡し、又は解散したとき。

第4章社員総会
第11条 (構成)
社員総会は、すべての社員をもって構成する。
第12条(権限)
社員総会は、次の事項について決議する。
 (1)社員の除名
 (2)理事および監事の選任又は解任
 (3)理事および監事の報酬等の額
 (4)貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)ならびにこれらの附属明細書の承認
 (5)定款の変更
 (6)解散および残余財産の処分
 (7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第13条(開催)
この法人の社員総会は、定時社員総会および臨時社員総会とする。定時社員総会は、毎年一回3月に(毎事業年度終了後3カ月以内)開催する他、臨時社員総会は必要がある場合に開催する。
第14条(招集)
社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。ただし、すべての社員の同意がある場合には、その召集手続きを省略することができる。
 2.総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項および招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。
 3.社員総会を招集するには、代表理事は社員総会の日の1週間前までに、社員に対して必要事項を記載した書面をもって通知する。ただし、社員総会に出席しない社員が書面または電磁的方法によって議決権を行使することができることを定めた場合には2週間前までに通知を発しなければならない。
第15条(議長)
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。
第16条(議決権)
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
第17条(決議)
社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (1)社員の除名
 (2)監事の解任
 (3)定款の変更
 (4)解散
 (5)その他法令で定められた事項3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第18条(議事録)
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.議長および出席した理事は、前項の議事録に記名押印する。

第5章役員
第19条(役員の設置)
この法人に、次の役員を置く。
 (1) 理事3名以上10名以内
 (2) 監事3名以内
 (3) 理事のうち1名を代表理事とする。
 (4) 代表理事以外の理事のうち2名を業務執行理事とする。
第20条(役員の選任)
理事および監事は、社員総会の決議によって選任する。
2.代表理事および業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
第21条(理事の職務および権限)
理事は、理事会を構成し、法令およびこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2.代表理事は、法令およびこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3.代表理事は、6か月に1回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第22条(監事の職務および権限)
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は、いつでも、理事および使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務および財産の状況の調査をすることができる。
第23条(役員の任期)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2.監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
3.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4.理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第24条(役員の解任)
理事および監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
第25条(報酬等)
理事および監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事および監事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第6章理事会
第26条(構成)
この法人に理事会を置く。
第27条(権限)
理事会は、次の職務を行う。
 (1)この法人の業務執行の決定
 (2)理事の職務の執行の監督
 (3)代表理事および業務執行理事の選定および解職
第28条(招集)
理事会は、代表理事が招集する。
2.代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
第29条(決議)
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。2.前項の規定にかかわらず、一般社団法人および一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
第30条(議事録)
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。出席した理事および監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章資産および会計
第31条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
第32条(事業計画および収支予算)
この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、代表理事が作成し、理事会の承認を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2.前項の書類については、主たる事務所(および従たる事務所)に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
第33条(事業報告および決算)
この法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号および第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2.前項の書類の他、次の書類を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(1) 監査報告
(2)理事および監事の名簿
(3) 理事および監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織および事業活動の状況の概要およびこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

第8章定款の変更および解散
第34条(定款の変更)
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
第35条(解散)
この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

第9章公告の方法
第36条(公告の方法)
この法人の公告は、電子公告により行う。
2.事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。第

10章附則
第37条
この定款は、この法人の成立の日から施行する。
第38条
この法人の設立当初の事業年度は、この法人の成立の日から平成24年12月31日までとする。
第39条
この法人の設立時社員の氏名または名称および住所は次のとおりである。
 中川晋一
 長野宏宣
 蒲池孝一
 山岡克式
第40条
この法人の設立時役員は、次のとおりである。
 設立時理事 中川晋一
 設立時理事 長野宏宣
 設立時理事 蒲池孝一
 設立時代表理事 中川晋一
 設立時監事 沼田憲男 以上、
 一般社団法人情報通信医学研究所設立のためこの定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
平成23年12月19日
 設立者 中川 晋一 
 設立者 長野 宏宣 
 設立者 蒲池 孝一 
 設立者 沼田 憲男
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